グーグルアドセンスの管理画面に通知や上部に
が出て、重要: 他の税務情報が必要かどうかをご確認ください。お支払いの源泉徴収を正しく行うため、すべての YouTube クリエイターとパートナーの皆様に、税務情報を提出していただく必要があります。
というのが出てきたと思います。
こちらは、Googleに税務情報を提出しなければ、Googleから広告収入を得ている日本人もアメリカの法律に基づいて税金を納めなければいけなくなります。
その税金とは最大で24%も広告収入から引かれてしまうので、すでに収入がある方はもちろんのこと、まだ収入を得ていない方でも今後稼ぐ可能性は十分にあるのでやっておくに越したことはないです。
私の場合、後でやればいいや!と後回しにしていたらすっかり忘れてしまい5月中旬になって思い出し焦って税務情報の提出を行いました。
手こずったのが、【外国のTIN】というところにカナダだと何を入れたらいいのかよくわからなかったので調べまくりました。
ピンとくる人はすぐわかるかと思いますが、カナダでいう【外国のTIN】というのに思い当たらず探すのに時間がかかってしまったので、ここでお伝えしようと思います。
しっかりしている方は、もう提出済みかと思いますが、うっかりさんの方がまだいらしたらぜひご参考にして頂けたら嬉しいです。
海外在住者カナダでのアドセンス税務情報提出のやり方
1.税務情報の追加をクリック
アドセンス管理画面上で通知や上部のお知らせがまだ表示されていれば、【税務情報の管理】から【税務情報の追加】で登録を行ってください。
その通知が表示されていなければ、
アドセンス管理画面 ⇒ お支払い ⇒ 設定(設定を管理する)をクリック
2.グーグルアカウントにログイン
グーグルアカウント画面が出てくるのでログインします。
3.口座の種類は【個人】、米国民、米国に居住は【いいえ】を選択
・「口座の種類」は【個人】
個人事業主も【個人】を選択
法人は【非個人/事業体】を選択
・「米国民であるか、米国に居住していますか?」は【いいえ】
4.W-8 納税申告用紙タイプを選択は、【W-8 BEN】を選択
選択したら、下記【W-8BENフォームの記入を開始する】をクリック
5.W-8 BENフォームの記入
・個人名⇒ローマ字で記入(デフォルトで表記済)
・DBA⇒空欄
・市民権のある国/地域⇒日本(国籍) プルダウンで選択
・納税者番号(外国のTIN)⇒カナダはSIN(Social Insurance Number)を登録
6.住所を登録
住所は英語表記してください。
下部、送付先住所は低住所と同じであれば、チェック✔を入れてください。
7.租税条約
・「租税条約」では、【はい】を選択
・「米国との租税条約の適用のある国/地域の居住者」にチェック✔をします。
国・地域はプルダウンで居住国を選択してください。
・「サービス(AdSenseなど)」をチェック✔
・「条項と段落」は【第7条第1項】、「源泉徴収率」は【0%(軽減税率)】をプルダウンで選択
・「条約の規定を満たしている理由」にチェック✔
もし、YouTubeをされている場合は、
「映画、テレビのロイヤリティ」
「その他の著作権のロイヤリティ」
に該当する場所にチェック✔を入れて
「条項と段落」は【第12条第1項】
「源泉徴収率」は【0%(軽減税率)】
を選択してください。
8.書類のプレビュー
・フォームW-8 BENサービスpdf
・フォームW-8 BBEN租税条約の適用なしpdf
それぞれクリックすると、英語の書面が表示されますので登録事項を確認してください。
確認後、「作成された税務書類を確認したうえで…」にチェック✔します。
9.納税証明
・署名はローマ字(英語)で記入
・「署名欄に記された人物は~」は【はい】にチェック✔
10.米国内で行っている活動とサービス、および宣誓供述書
・「米国内で行っているサービス」は【いいえ】にチェック✔
・【いいえ】の下の「私は、Googleまたはその関係会社に提供するサービスが…」にチェック✔
・「税務上の地位の変更に関する宣誓供述書」は
【お支払いを受け取ったことがない新規または既存のお支払いプロファイルの税務情報を提出します】
にチェック✔
⇧今回初の税務情報を提出するので、こちらで大丈夫です。
11.手続き完了
以上で手続き完了です。
お疲れ様でした!
まとめ
締め切りは5月31日までです。
この税務情報の登録は3年ごとに行います。
「まだ稼いでないから関係ない…」という方も、アドセンスはコツコツ継続して努力次第ではすぐに稼げます。
せっかく自分で稼いだ収益を登録しなかったばっかりに24%と引かれるなんてもったいない!
早速登録しましょうね!
税務情報は個人によって内容が異なるので、こちらの記事は参考までにお願いします。